正確な書類作成や手続きをスムーズに行い、
本業に専念していただくようにサポートさせていただきます。
スナックやクラブ、キャバクラなどの接待飲食等営業は、風俗営業に該当し、
都道府県公安委員会の営業許可を受ける必要があります。
ガールズバーのようなカウンター越しの接客でも、接待に該当し、
風俗営業許可が必要となる場合がありますので、充分お気を付け下さい。
幣所では従業者名簿の管理や従業員面接への立会いなどの
店舗顧問も引き受けておりますので、
許可後の営業・経営も含めてご相談下さい。
飲食店を始めるには、
食品衛生法に基づく都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。
私達は、飲食店営業許可及び食品関係営業許可の
書類作成・申請のお手伝いも行っております。
飲食店を始められる方や食品を製造される方は是非弊所へご依頼下さい。
これから新たに古物営業を営むには、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可が必要です。
リサイクルショップや中古車販売店、古本・古着屋などの事業を
始められる方からのご依頼をお待ちしております。
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、
宅地建物取引業法の規定により、
知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業は、個人、法人いずれも免許申請することができます。
免許を受けるための要件等についても、お気軽にご相談下さい。
株式会社や合同会社、NPO法人等の法人設立をサポートいたします。
(※登記申請に関する手続きは司法書士への依頼となります。)
株式会社の設立には、設立する本店所在地に関係なく、
・資本金(1円以上)
・会社代表印(法人実印)の印鑑作製代
・個人実印の印鑑証明書取得代(1通約250~300円)
などが必要となります。